(特別障害給付金の支給の調整の対象となる給付)
第六条
法第十六条の政令で定める給付は、次のとおりとする。
- 一国民年金法及び旧国民年金法の規定による年金たる給付(国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金及び付加年金並びに第一条第一号に掲げる給付を除く。)
- 二厚生年金保険法及び旧厚生年金保険法の規定による年金たる保険給付(第一条第二号に掲げる給付を除く。)
- 三船員保険法及び旧船員保険法の規定による年金たる保険給付(第一条第三号に掲げる給付を除く。)
- 四平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額及び平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付(第一条第四号に掲げる給付を除く。)
- 四の二平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金及び遺族共済年金
- 五平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額及び平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付(第一条第五号に掲げる給付を除く。)
- 五の二平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金及び遺族共済年金
- 六平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する給付及び平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付(第一条第六号に掲げる給付を除く。)
- 七移行農林共済年金及び移行農林年金(第一条第七号に掲げる給付を除く。)
- 八国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第四条の八第一項各号(第七号及び第十一号を除く。)に掲げる給付(同令第五条の三第二項の表の中欄に掲げる給付であって、同表の下欄に定める者に支給されるものを除く。)