(被災時における特別障害給付金の支給の制限の特例に関する被害金額の算定の対象となる財産)
第五条
法第十条第一項の政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は厚生労働大臣が定めるその他の財産とする。
法第十条第一項の政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は厚生労働大臣が定めるその他の財産とする。
第一条(第四号に係る部分に限る。)の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令第四条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年十月以後の月分の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第九条の規定による特別障害給付金の支給の制限について適用し、同年九月以前の月分の当該特別障害給付金の支給の制限については、なお従前の例による。