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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第四条 (支給の調整に該当しない場合又は支給の調整の額が変更となる場合の届出)

平成十七年厚生労働省令第四十九号府省令
(支給の調整に該当しない場合又は支給の調整の額が変更となる場合の届出)

第四条

第十六条の規定により特別障害給付金の額の全部を支給しないこととされた者又は一部を支給しないこととされた受給者が、その後公的年金給付の全額につきその支給が停止されたとき又はその支給の額が変更されたときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、国民年金法の規定による老齢基礎年金又は令第六条第一号若しくは第二号に掲げる給付(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による年金たる保険給付にあっては、同法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)について、国民年金法第二十七条の二(第一項を除く。)から第二十七条の五までの規定による同法第二十七条に規定する改定率の改定又は厚生年金保険法第四十三条の二から第四十三条の五までの規定による同法第四十三条第一項に規定する再評価率の改定に基づきその支給の額が変更されたときは、この限りでない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は受給資格者番号
  3. 公的年金給付の全額につきその支給を停止すべき、又はその支給の額を変更すべき事由及びその事由に該当した年月日
  4. 公的年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード、記号番号又は番号

2特別障害給付金の額の全部を支給しないこととされた者は、前項の届書に、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 前項の規定により同項の届書に受給資格者番号を記載する者にあっては、受給資格者証その他の受給資格者番号を明らかにすることができる書類
  2. 公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
  3. 公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の額を明らかにすることができる書類
  4. 提出日前一月以内に作成された受給資格者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
  5. 厚生労働大臣が指定する者以外の者にあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
  6. 前号の障害が国民年金法施行規則別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
  7. 特別障害給付金所得状況届及び第一条第二項第九号の二及び第九号の三に掲げる書類並びに同条第三項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類

3特別障害給付金の額の一部を支給しないこととされた受給者は、第一項の届書に、前項第一号から第三号までに掲げる書類を添えなければならない。

4第二項第五号から第七号までに掲げる書類は、次の各号のいずれかに掲げる日以後一年以内に届書を提出する場合については、これを添えることを要しない。

  1. 特別障害給付金の受給資格及び額の認定をした日
  2. 特別障害給付金の額の改定が行われた日
  3. その全額につき支給をしないこととされていた特別障害給付金を支給することとされた日
  4. 第七条の二第三項の届出を行った日

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(経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第一条第三項第二号の規定は、平成二十三年以後の年の所得による特別障害給付金の支給の停止に関する手続について適用し、平成二十二年以前の年の所得による支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。

(特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の規定は、令和三年十月以後の月分に係る特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第六条第一項及び第二項の規定による認定の請求について適用し、同年九月以前の月分に係る当該請求については、なお従前の例による。

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