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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第七条の二 (機構保存本人確認情報の提供を受けることができない受給資格者に係る届出等)

平成十七年厚生労働省令第四十九号府省令
(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない受給資格者に係る届出等)

第七条の二

厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給資格者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給資格者にあっては、当該受給資格者の代理人が署名した届書)をその年の九月三十日までに提出することを求めることができる。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は受給資格者番号
  3. 公的年金給付の受給権を有する者にあっては、次に掲げる事項
    1. 公的年金給付の名称、当該公的年金給付に係る制度の名称及び管掌機関
    2. 公的年金給付の支給を受けることができることとなった年月日及び年金コード等

2前項の規定により同項の届書に受給資格者番号を記載する者にあっては、同項の届書に受給資格者証その他の受給資格者番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

3第一項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給資格者は、その年の九月三十日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。

4厚生労働大臣は、第一項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給資格者に対し、当該受給資格者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。

5前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給資格者は、厚生労働大臣が指定する期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。

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