(支給の調整に該当する場合の届出)
第三条
特別障害給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、法第十六条(ただし書を除く。)の規定に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二個人番号又は受給資格者証に記載された受給資格者番号(以下「受給資格者番号」という。)
- 三支給の調整の対象となる公的年金給付の名称、当該公的年金給付に係る制度の名称及び管掌機関
2前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一前項の規定により同項の届書に受給資格者番号を記載する者にあっては、受給資格者証その他の受給資格者番号を明らかにすることができる書類
- 二年金証書又はこれに準ずる書類(厚生労働大臣が支給する公的年金給付に係るものを除く。)