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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第三条 (支給の調整に該当する場合の届出)

平成十七年厚生労働省令第四十九号府省令
(支給の調整に該当する場合の届出)

第三条

特別障害給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、法第十六条(ただし書を除く。)の規定に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は受給資格者証に記載された受給資格者番号(以下「受給資格者番号」という。)
  3. 支給の調整の対象となる公的年金給付の名称、当該公的年金給付に係る制度の名称及び管掌機関

2前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 前項の規定により同項の届書に受給資格者番号を記載する者にあっては、受給資格者証その他の受給資格者番号を明らかにすることができる書類
  2. 年金証書又はこれに準ずる書類(厚生労働大臣が支給する公的年金給付に係るものを除く。)

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この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第一条の規定は、令和七年十月以後の月分に係る特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第六条第一項又は第二項の規定による認定の請求について適用し、同年九月以前の月分に係る当該請求については、なお従前の例による。

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