条文くん法令検索 AIに質問する

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第五条 (特別障害給付金の額の改定の請求)

平成十七年厚生労働省令第四十九号府省令
(特別障害給付金の額の改定の請求)

第五条

第八条第一項の規定による特別障害給付金の額の改定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は受給資格者番号
  3. 障害の原因となった疾病又は負傷の傷病名
  4. 特別障害給付金の支給を受けることができることとなった年月日

2前項の請求書には、次に掲げる書類等(第二号及び第三号に掲げる書類等については、当該請求書を提出する日前三月以内に作成されたものに限る。)を添えなければならない。

  1. 前項の規定により同項の請求書に受給資格者番号を記載する者にあっては、受給資格者証その他の受給資格者番号を明らかにすることができる書類
  2. 障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
  3. 前号の障害が国民年金法施行規則別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(様式に関する経過措置)
附則

令和五年以前の年の所得に係る障害基礎年金所得状況届及び特別障害給付金所得状況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第五条(特別障害給付金の額の改定の請求)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(支給の調整に該当しない場合又は支給の調整の額が変更となる場合の届出) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 目次 第六条(被災した場合の届出) →