(特別障害給付金の額の改定に関する経過措置)
第八条
改正令附則第七条の規定による特別障害給付金の額の改定の請求は、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第五条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。
2前項の請求書には、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第五条第二項各号に掲げる書類等(同項第二号及び第三号に掲げる書類等については、当該請求書を提出する日前三月以内に作成されたものに限る。)を添えなければならない。