(被災した場合の届出)
第六条
特別障害給付金の受給資格者は、法第九条の規定によって支給を制限されている特別障害給付金につき、法第十条第一項の規定により支給の制限を行わない事由が生じたときは、十四日以内に、特別障害給付金被災状況届を機構に提出しなければならない。
特別障害給付金の受給資格者は、法第九条の規定によって支給を制限されている特別障害給付金につき、法第十条第一項の規定により支給の制限を行わない事由が生じたときは、十四日以内に、特別障害給付金被災状況届を機構に提出しなければならない。
令和元年以前の年の所得に係る障害基礎年金所得状況届、老齢福祉年金所得状況届、特別障害給付金所得状況届及び障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。
2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。