(特別障害給付金の支給の調整)
第七条
特別障害給付金は、特定障害者が国民年金法の規定による老齢基礎年金又は前条各号に掲げる給付(以下この条及び次条において「年金給付」という。)を受けることができるときは、その額の全部を支給しない。
2特別障害給付金の額が年金給付の額(当該年金給付がその額の一部について支給を停止されているときは、停止されていない部分の額)を超えるときは、前項の規定にかかわらず、当該特別障害給付金の額のうちその超える額に相当する額を支給する。
特別障害給付金は、特定障害者が国民年金法の規定による老齢基礎年金又は前条各号に掲げる給付(以下この条及び次条において「年金給付」という。)を受けることができるときは、その額の全部を支給しない。
2特別障害給付金の額が年金給付の額(当該年金給付がその額の一部について支給を停止されているときは、停止されていない部分の額)を超えるときは、前項の規定にかかわらず、当該特別障害給付金の額のうちその超える額に相当する額を支給する。