条文くん法令検索 AIに質問する

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令 第八条 (特別障害給付金の支給を調整する場合の年金給付の額の計算方法)

平成十七年政令第五十六号政令
(特別障害給付金の支給を調整する場合の年金給付の額の計算方法)

第八条

年金給付の額は、次の各号によって計算する。

  1. 当該年金給付に加算又は加給が行われるときは、その加算され、又は加給された後の額による。
  2. 二人以上の者が共同して同一の年金給付を受けることができるときは、その給付の額を受給権者の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)による。
  3. 当該年金給付の額が年を単位として定められているときは、その額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)による。
  4. 同一人が二以上の年金給付を受けることができるときは、その二以上の給付の額を合算した額による。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令第八条(特別障害給付金の支給を調整する場合の年金給付の額の計算方法)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七条(特別障害給付金の支給の調整) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令 目次 第八条の二(未支払の特別障害給付金を受けることができる者の順位) →