(特別障害給付金の支給を調整する場合の年金給付の額の計算方法)
第八条
年金給付の額は、次の各号によって計算する。
- 一当該年金給付に加算又は加給が行われるときは、その加算され、又は加給された後の額による。
- 二二人以上の者が共同して同一の年金給付を受けることができるときは、その給付の額を受給権者の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)による。
- 三当該年金給付の額が年を単位として定められているときは、その額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)による。
- 四同一人が二以上の年金給付を受けることができるときは、その二以上の給付の額を合算した額による。