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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第十一条 (特別障害者手当の支給を制限する場合の所得の範囲)

昭和五十年政令第二百七号政令
(特別障害者手当の支給を制限する場合の所得の範囲)

第十一条

第二十六条の五において準用する法第二十条及び第二十二条第二項第一号に規定する所得は、地方税法第四条第二項第一号に掲げる道府県民税についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得及び次に掲げる給付であるその他の所得とする。

  1. 国民年金法に基づく年金たる給付
  2. 厚生年金保険法に基づく年金たる給付(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この号において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条第三項の規定に基づき平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金が加入員又は加入員であつた者の障害に関し支給する年金たる給付及び平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十条第三項第二号の規定に基づき平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会が障害を支給理由として行う年金たる給付を除き、厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付を含む。)
  3. 船員保険法に基づく年金たる給付
  4. 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付
  5. 平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額及び平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付
  6. 五の二
    平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金
  7. 地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付
  8. 平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額及び平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付
  9. 七の二
    平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金
  10. 平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する給付及び平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付
  11. 移行農林共済年金及び移行農林年金
  12. 国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)第二条第一項の互助年金並びに国会議員互助年金法を廃止する法律附則第七条第一項の普通退職年金、同法附則第十一条第一項の公務傷病年金及び同法附則第十二条第一項の遺族扶助年金
  13. 十一
    執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定に基づく年金たる給付
  14. 十二
    旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付
  15. 十三
    戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に基づく年金たる給付
  16. 十四
    未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)に基づく留守家族手当(同法附則第四十五項に規定する手当を含む。)
  17. 十五
    労働者災害補償保険法に基づく年金たる給付
  18. 十六
    国家公務員災害補償法(他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる補償
  19. 十七
    公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)に基づく条例の規定に基づく年金たる補償
  20. 十八
    地方公務員災害補償法及び同法に基づく条例の規定に基づく年金たる補償

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(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第二条第一項及び第七条(同令第十二条第一項及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第三百二十三号)附則第四条において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十三年以後の年の所得による特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び昭和六十年国民年金等改正法附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに平成二十三年以後の年の所得による特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還について適用し、平成二十二年以前の年の所得による支給の制限及び返還については、なお従前の例による。

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