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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第五条 (特別児童扶養手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法)

昭和五十年政令第二百七号政令
(特別児童扶養手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法)

第五条

第六条から第八条まで及び第九条第二項各号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の道府県民税に係る地方税法第三十二条第一項に規定する総所得金額(所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得又は同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第二十八条第二項の規定により計算した金額及び同法第三十五条第二項第一号の規定により計算した金額の合計額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第二号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第一項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項第三十四条の二第一項第三十四条の三第一項第三十五条第一項第三十五条の二第一項第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項第三十四条の二第一項第三十四条の三第一項第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第六項に規定する条約適用配当等の額の合計額から八万円を控除した額とする。

2次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。

  1. 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第一号、第二号、第四号、第十号の二又は第十二号に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額、配偶者特別控除額又は特定親族特別控除額に相当する額
  2. 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第六号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となつた障害者一人につき二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者であるときは、四十万円)
  3. 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第八号に規定する控除を受けた者については、二十七万円
  4. 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第八号の二に規定する控除を受けた者については、三十五万円
  5. 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第九号に規定する控除を受けた者については、二十七万円
  6. 前項に規定する道府県民税につき、地方税法附則第六条第一項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額

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施行日の前日において児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条に規定する児童扶養手当の支給要件(以下「児童扶養手当の支給要件」という。)に該当している者(その監護し、又は養育する児童(同条第二項各号に該当する児童を除く。)が一人である場合に限る。)であつて、同法第六条の認定を受け、又は同条の認定の請求をしているもの(施行日の前日の属する月の月分の児童扶養手当の全部又は一部が支給を制限されている者を除く。)に対する昭和六十一年四月以降の月分の福祉手当の支給については、その者が法律第三十四号附則第二十五条の規定による障害基礎年金(以下「障害基礎年金」という。)の支給を受けることができる場合における当該支給に係る障害基礎年金は、附則第三条第一号に掲げる給付に該当しないものとみなす。ただし、その者が児童扶養手当の支給要件に該当しなくなつたとき(障害基礎年金の支給を受けることができることにより児童扶養手当の支給要件に該当しなくなつたときを除く。)は、当該該当しなくなつた日の属する月の翌月以降の月分の当該福祉手当の支給については、この限りでない。

2前項本文の場合における福祉手当の額は、法律第三十四号附則第九十七条第二項において準用する法第十八条の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額とする。

  1. 児童扶養手当法第五条第一項に規定する額、法律第三十四号附則第九十七条第二項において準用する法第十八条に規定する額及び法律第三十四号第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第五十八条に規定する障害の程度が一級の者に支給する障害福祉年金の額を十二で除して得た額の合算額
  2. 障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害基礎年金の額(国民年金法第三十三条の二の規定により加算する額を除く。)及び同条の規定により子が一人あるときに加算する額の合算額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第五条第二項(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第四条において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、平成十八年八月以後の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以後の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還について適用し、同年七月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第十一条(第九号に係る部分に限る。)の規定は、平成三十三年以後の年の所得による特別障害者手当の支給の制限及び平成三十三年以後の年の所得による特別障害者手当に相当する金額の返還について適用し、平成三十二年以前の年の所得による支給の制限及び返還については、なお従前の例による。

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