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(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
附則新法第七十条の四の規定は、平成七年一月一日以後に行われる同条第一項に規定する農地等の贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。次項において同じ。)に係る贈与税について適用する。
2平成七年一月一日前に行われた旧法第七十条の四第一項に規定する農地等(以下この条において「農地等」という。)の贈与に係る贈与税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
3前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者(以下この条において「受贈者」という。)が施行日から平成十四年三月三十一日までの間で、かつ、同項に規定する贈与者の死亡の日前に農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)第三条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農業生産法人で政令で定めるものに対し旧法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等につき政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をした場合において、当該設定をしたことについての届出書が、財務省令で定めるところにより、当該設定の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該受贈者に係る同項ただし書及び同条第三項の規定の適用については、当該設定は、なかったものとみなす。
4前項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定を受けている農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人で政令で定めるもの(以下この条において「特定農地所有適格法人」という。)が合併により消滅し、又は分割をした場合において、当該受贈者が、財務省令で定めるところにより、その合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人又はその分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承継法人が当該使用貸借による権利の全部を引き継ぎ、かつ、特定農地所有適格法人に該当することについての届出書を当該合併又は当該分割の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該合併法人又は当該分割承継法人を同項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定を受けている特定農地所有適格法人とみなす。
5第三項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該設定に係る農地等(農地法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。以下この条において同じ。)を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る旧法第七十条の四第一項及び第三項の規定の適用については、次に定めるところによる。
- 一
当該農地等につき使用貸借による権利の設定を受けている特定農地所有適格法人(以下この号及び次号において「被設定者」という。)がその有する当該権利の旧法第七十条の四第一項第一号に規定する譲渡等(当該農地等につき民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十九条の二第一項の地上権の設定があった場合において当該被設定者が当該農地等を耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)又は養畜の用に供しているときにおける当該設定を除く。)若しくは当該農地等の転用をした場合又は当該農地等に係る農業経営の廃止をした場合には、当該譲渡等若しくは転用又は廃止をした日において当該受贈者が当該譲渡等若しくは転用又は廃止をしたものとみなす。
- 二
被設定者が特定農地所有適格法人に該当しないこととなった場合(政令で定める場合を除く。)には、第三項の規定にかかわらず、当該該当しないこととなった日において使用貸借による権利の設定をしたものとみなす。
6第三項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が、当該設定に係る農地等の全部又は一部について、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法第七十条の四第十五項に規定する一時的道路用地等(第九項までにおいて「一時的道路用地等」という。)の用に供するために当該使用貸借による権利を消滅させ、かつ、当該用に供するために地上権、賃借権又は使用貸借による権利の設定(民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定を除く。第八項までにおいて「地上権等の設定」という。)に基づき貸付けを行った場合において、当該貸付けに係る期限(以下この項において「貸付期限」という。)の到来後遅滞なく当該一時的道路用地等の用に供していた農地等について特定農地所有適格法人に対し使用貸借による権利の設定を行う見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第三項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
- 一
当該承認に係る使用貸借による権利の消滅及び地上権等の設定は、なかったものとみなす。
- 二
当該受贈者が、当該貸付期限から二月を経過する日までに当該一時的道路用地等の用に供されていた農地等の全部又は一部について、当該特定農地所有適格法人に対し使用貸借による権利の設定を行っていない場合には、同日において地上権等の設定があったものとみなす。
7前項の規定の適用を受ける受贈者は、同項の承認を受けた日の翌日から起算して毎一年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該一時的道路用地等の用に供されている当該農地等に係る地上権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「継続貸付届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
8前項に規定する継続貸付届出書がその提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかった場合には、当該提出期限の翌日から二月を経過する日に当該継続貸付届出書に係る一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る地上権等の設定があったものとして、旧法第七十条の四第一項ただし書及び第三項の規定を適用する。ただし、当該継続貸付届出書が当該提出期限までに提出されなかった場合においても、納税地の所轄税務署長が当該提出期限内にその提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより、当該継続貸付届出書が納税地の所轄税務署長に提出されたときは、この限りでない。
9前二項に定めるもののほか、第六項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている農地等が旧法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等である場合における旧法第七十条の四第四項の規定の適用に関する事項その他第六項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10第三項に規定する届出書を提出した受贈者については、旧法第七十条の四第十項中「提出期限」とあるのは「提出期限(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号。以下この項において「平成七年改正法」という。)附則第三十六条第十項の規定によりこの項の規定の適用を受けることとなつた受贈者については、同条第三項の届出書を提出した日)」と、「引き続いて同項」とあるのは「引き続いて第一項」と、「同項の規定の適用を受ける農地等のうちに都市営農農地等を有する受贈者については、その適用を受けたい旨及び当該農地等に係る農業経営に関する事項を記載した届出書」とあるのは「平成七年改正法附則第三十六条第三項の規定の適用を受ける農地等に係る同条第五項第一号に規定する被設定者の農業経営に関する事項及び当該被設定者が同条第四項に規定する特定農地所有適格法人に該当する事実の明細の記載があるものに限る。」として同項の規定を適用し、同条第十三項の規定は、適用しない。
11旧法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける受贈者で第三項の規定の適用を受けたものが当該農地等につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る同条第一項及び第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12第三項から前項までの規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定の適用を受けている者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
13旧法第七十条の十第三項に規定する期間内に提出された同条第二項に規定する特例物納に係る同条第三項の申請書に係る相続税については、同条の規定は、なおその効力を有する。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十九条の三の規定は、平成十一年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した同条第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した旧租税特別措置法第六十九条の三第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第七十条の三第一項の規定は、平成十一年一月一日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則第四条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第六項に規定する農業相続人が施行日前に同項に規定する特定市街化区域農地等に該当するものについて同項各号に掲げる要件に該当する転用をする見込みであることにつき同項に規定する税務署長の承認を受けた場合における相続税については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
附則附則第二十三条、第二十四条又は第二十七条から第三十一条までの規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第六条の規定の適用については、同法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第二十三条、第二十四条及び第二十七条から第三十一条までの規定並びに」とする。
(共同で現物出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
附則法人が旧租税特別措置法第六十六条第一項に規定する特定共同出資により施行日前に取得した同項の株式又は出資については、なお従前の例による。
(教育訓練費の額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則旧租税特別措置法第十条の七第一項又は第二項に規定する個人の平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第四十一条の二十一の規定は、同条第一項の非居住者が施行日以後に有する所得税法第百六十一条に規定する国内源泉所得又は同項の外国法人が施行日以後に支払を受けるべき同条第一号の二から第七号まで若しくは第九号から第十二号までに掲げる国内源泉所得について適用する。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
附則旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第十項に規定する金融商品取引業者等が平成二十四年一月一日前に提出した同項に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。
(連結法人の準備金に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十八条の五十七の規定は、同条第一項に規定する指定会社の平成二十四年七月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
2旧租税特別措置法第六十八条の五十八の二第一項の社会・地域貢献準備金を積み立てている連結親法人である日本郵政株式会社の附則第一条第十三号に定める日を含む連結事業年度開始の日前に開始した連結事業年度の連結所得の金額の計算については、なお従前の例による。
3連結親法人である日本郵政株式会社が附則第一条第十三号に定める日を含む連結事業年度開始の日において有する旧租税特別措置法第六十八条の五十八の二第一項第二号に規定する社会・地域貢献準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
(雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第十条の五の規定は、平成二十六年分の所得税について適用し、平成二十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
附則この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)
附則個人が施行日前に払込みにより取得をした旧租税特別措置法第三十七条の十三第一項第三号に定める特定株式に係る同条及び旧租税特別措置法第三十七条の十三の二の規定の適用については、なお従前の例による。
(有価証券の譲渡による所得の課税の特例等に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第三十七条の十(第三項第八号に係る部分に限る。)の規定は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同号に規定する特定公社債以外の公社債の同号に規定する償還により施行日以後に交付を受けるべき金銭又は金銭以外の資産について適用し、旧租税特別措置法第三十七条の十第三項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同項第八号に規定する特定公社債以外の公社債の同号に規定する償還により施行日前に交付を受けるべき金銭又は金銭以外の資産については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書の同項に規定する提出については、なお従前の例による。
3新租税特別措置法第三十七条の十一の四第三項の規定は、令和四年一月一日以後に行われる同条第二項に規定する対象譲渡等について適用し、同日前に行われた旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第二項に規定する対象譲渡等については、なお従前の例による。
4新租税特別措置法第三十七条の十一の六第二項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十一の六第二項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の同項に規定する提出については、なお従前の例による。
5新租税特別措置法第三十七条の十三の三の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する株式交付について適用する。
6施行日前に受けた旧租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項に規定する認定に係る同項に規定する特別事業再編計画に係る同項に規定する特別事業再編による同項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。
7新租税特別措置法第三十七条の十四第十三項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する金融商品取引業者等変更届出書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十四第十三項に規定する金融商品取引業者等変更届出書の同項に規定する提出については、なお従前の例による。
8新租税特別措置法第三十七条の十四第十六項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する非課税口座廃止届出書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十四第十六項に規定する非課税口座廃止届出書の同項に規定する提出については、なお従前の例による。
9新租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する未成年者口座廃止届出書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十項に規定する未成年者口座廃止届出書の同項に規定する提出については、なお従前の例による。
(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項から第六項までの規定は、同条第一項に規定する特定個人又は個人が、当該特定個人又は個人の所有する同項に規定する居住用の家屋について同項に規定する対象高齢者等居住改修工事等、同条第二項に規定する対象一般断熱改修工事等、同条第三項に規定する対象多世帯同居改修工事等又は同条第四項に規定する対象住宅耐震改修若しくは対象耐久性向上改修工事等をして、当該居住用の家屋を令和四年一月一日以後に当該特定個人又は個人の居住の用に供する場合について適用し、旧租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項に規定する特定個人又は個人が、当該特定個人又は個人の所有する同項に規定する居住用の家屋について同項の高齢者等居住改修工事等、同条第三項に規定する対象一般断熱改修工事等、同条第五項の多世帯同居改修工事等又は同条第六項に規定する対象住宅耐震改修若しくは対象耐久性向上改修工事等をして、当該居住用の家屋を同日前に当該特定個人又は個人の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
(特定の基準所得金額の課税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第四十一条の十九の規定は、令和七年分以後の所得税について適用する。
(認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第四十一条の十九の四第三項及び第四項の規定は、個人が、認定住宅等(同条第一項に規定する認定住宅等をいう。以下この条において同じ。)の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの新租税特別措置法第四十一条の十九の四第一項に規定する取得をして、当該認定住宅等を令和六年一月一日以後にその者の居住の用に供する場合について適用し、個人が、認定住宅等の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの旧租税特別措置法第四十一条の十九の四第一項に規定する取得をして、当該認定住宅等を同日前にその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
(居住者の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第四十条の四第一項、第六項、第八項及び第十一項の規定は、同条第一項各号に掲げる居住者の令和八年分以後の各年分に係る新適用対象金額等(同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該居住者に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の令和七年十一月一日以後に終了する事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者の令和七年分以前の各年分に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。
2旧租税特別措置法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者の令和七年分以前の各年分に係る旧適用対象金額等(同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該居住者に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の令和七年九月一日から同年十月三十一日までの間に終了する事業年度に係るものに限る。)については、前項の規定にかかわらず、新租税特別措置法第四十条の四の規定を適用することができる。
3新租税特別措置法第四十条の七第一項、第六項、第八項及び第十一項の規定は、同条第一項に規定する特殊関係株主等である居住者の令和八年分以後の各年分に係る新適用対象金額等(同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額をいい、当該居住者に係る同条第一項に規定する外国関係法人の令和七年十一月一日以後に終了する事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である居住者の令和七年分以前の各年分に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。
4旧租税特別措置法第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である居住者の令和七年分以前の各年分に係る旧適用対象金額等(同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額をいい、当該居住者に係る同条第一項に規定する外国関係法人の令和七年九月一日から同年十月三十一日までの間に終了する事業年度に係るものに限る。)については、前項の規定にかかわらず、新租税特別措置法第四十条の七の規定を適用することができる。