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介護保険法施行規則 第九十七条の三 (法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者)

第九十七条の三

第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者は、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護について介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。

  1. その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者が特定介護予防サービス(法第六十一条の三第一項に規定する特定介護予防サービスをいう。以下同じ。)を受ける日の属する年度(当該特定介護予防サービスを受ける日の属する月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者であり、かつ、当該居宅要支援被保険者及びその者の配偶者が所有する現金等が、次のイからホまでに掲げる区分に応じ、当該イからホまでに定める額以下であるもの。
    1. 第一号被保険者(ホに掲げる者を除く。ロ及びハにおいて同じ。)であって、次の(1)から(3)までに掲げる額の合計額(ロ及びハにおいて「公的年金等の収入金額等」という。)が百二十万円を超える場合千五百万円(当該居宅要支援被保険者に配偶者がない場合にあっては、五百万円)
    2. 第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十万九千円を超え百二十万円以下である場合千五百五十万円(当該居宅要支援被保険者に配偶者がない場合にあっては、五百五十万円)
    3. 第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十万九千円以下である場合千六百五十万円(当該居宅要支援被保険者に配偶者がない場合にあっては、六百五十万円)
    4. 第二号被保険者(ホに掲げる者を除く。)である場合二千万円(当該居宅要支援被保険者に配偶者がない場合にあっては、一千万円)
    5. 老齢福祉年金の受給権を有する者である場合二千万円(当該居宅要支援被保険者に配偶者がない場合にあっては、一千万円)
  2. その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が特定介護予防サービスを受ける日の属する月において要保護者である者であって、当該特定介護予防サービスに係る特定入所者介護予防サービス費(法第六十一条の三第一項に規定する特定入所者介護予防サービス費をいう。以下同じ。)を支給されたとすれば、保護を必要としない状態となるもの
  3. 被保護者

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