条文くん法令検索 AIに質問する

介護保険法施行規則 第二十九条 (氏名変更の届出)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(氏名変更の届出)

第二十九条

被保険者証交付済被保険者の氏名に変更があったときは、当該被保険者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。

  1. 変更前及び変更後の氏名
  2. 個人番号
  3. 被保険者証の番号

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者の特例)

特定介護予防サービスを受ける日の属する月が平成二十七年七月である法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者に係る第九十七条の三の規定の適用については、同条中「四月から六月まで」とあるのは、「四月から七月まで」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法施行規則第二十九条(氏名変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十八条の三 介護保険法施行規則 目次 第三十条(住所変更の届出) →