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介護保険法施行規則 第九十七条の二の二 (高額医療合算介護予防サービス費の支給の申請)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(高額医療合算介護予防サービス費の支給の申請)

第九十七条の二の二

第八十三条の四の四の規定は、高額医療合算介護予防サービス費の支給について準用する。

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