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介護保険法施行規則 第九十七条の二の二 (高額医療合算介護予防サービス費の支給の申請)
平成十一年厚生省令第三十六号
府省令
(高額医療合算介護予防サービス費の支給の申請)
第九十七条の二の二
第八十三条の四の四
の規定は、高額医療合算介護予防サービス費の支給について準用する。
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「介護保険法施行規則第九十七条の二の二(高額医療合算介護予防サービス費の支給の申請)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第83条の4の4
この条文を参照している条文
地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令 第16条
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