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障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 第二条 (認定の請求)

昭和五十年厚生省令第三十四号府省令
(認定の請求)

第二条

第十九条の規定による障害児福祉手当の受給資格についての認定の請求は、障害児福祉手当認定請求書(様式第一号)に、次に掲げる書類等を添えて、住所地を管轄する福祉事務所(社会福祉法に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)又は町村長(以下「手当の支給機関」という。)に提出することによつて行わなければならない。

  1. 受給資格者の戸籍の謄本又は抄本及び受給資格者の属する世帯の全員の住民票の写し
  2. 受給資格者が法第二条第二項に規定する者であることに関する医師の診断書及びその者の障害の状態が別表に定める傷病に係るものであるときはエツクス線直接撮影写真
  3. 障害児福祉手当所得状況届(様式第三号
  4. 受給資格者の前年(一月から六月までの間に請求する者にあつては、前々年とする。以下この条及び第十五条において同じ。)の所得につき、次に掲げる書類
    1. 所得の額(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年政令第二百七号。以下「令」という。)第八条において準用する令第四条及び第五条の規定によつて計算した所得の額をいう。以下この条において同じ。)並びに法第二十条に規定する扶養親族等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族を除く。次号イ及び第十五条において同じ。)の有無及び数並びに同法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(やむを得ない理由により同法に規定する同一生計配偶者の有無及び当該同一生計配偶者が七十歳以上であるかの別についての市町村長の証明書を提出することができない場合には、当該事実を明らかにできる書類)
    2. 受給資格者が所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)を有するときは、次に掲げる書類
    3. 受給資格者が令第八条第三項において準用する令第五条第二項各号に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
    4. 受給資格者が法第二十二条第一項の規定に該当するときは、障害児福祉手当被災状況書(様式第四号
  5. 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は法第二十一条に規定する扶養義務者がある受給資格者にあつては、当該配偶者又は当該扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類
    1. 所得の額並びに法第二十一条に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(やむを得ない理由により同法に規定する同一生計配偶者の有無についての市町村長の証明書を提出することができない場合には、当該事実を明らかにできる書類)
    2. 当該配偶者又は当該扶養義務者が令第八条第四項において準用する令第五条第二項各号に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
    3. 当該配偶者又は当該扶養義務者が法第二十二条第一項の規定に該当するときは、障害児福祉手当被災状況書

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(経過措置)
附則

国民年金法等の一部を改正する法律(以下「法律第三十四号」という。)附則第九十七条第二項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「法」という。)第十七条第二号の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。

  1. この省令による改正後の第一条各号に掲げる施設
  2. 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する肢体不自由児施設
  3. 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム
(経過措置)
附則

この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

令和元年以前の年の所得に係る特別障害者手当所得状況届及びこれに添えるべき書類については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の日(次項において「施行日」という。)において現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2施行日において現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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