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障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令
昭和五十年厚生省令第三十四号
府省令
· 条文 20 件 ·
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障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
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条文一覧
第一条
(法第十七条第二号の厚生労働省令で定める施設)
第二条
(認定の請求)
第三条
(認定の通知)
第四条
(認定請求の却下通知)
第五条
(現況の届出)
第六条
(支給停止の通知)
第七条
(氏名変更の届出)
第八条
(住所変更の届出)
第九条
(受給資格喪失の届出)
第十条
(死亡の届出)
第十一条
(受給資格喪失の通知)
第十二条
(届書の記載事項)
第十三条
(準用)
第十四条
(法第二十六条の二第二号の厚生労働省令で定める施設)
第十五条
(認定の請求)
第十六条
(準用)
第十七条
(口頭による請求)
第十八条
(添附書類の省略等)
第十九条
(身分を示す証明書)
第二十条
(町村の一部事務組合等)
別表
別表
(e-Gov)