条文くん法令検索 AIに質問する

障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 第十九条 (身分を示す証明書)

昭和五十年厚生省令第三十四号府省令
(身分を示す証明書)

第十九条

第三十六条第三項の規定によつて当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、様式第八号による。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第十九条(身分を示す証明書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条(添附書類の省略等) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 目次 第二十条(町村の一部事務組合等) →