条文くん法令検索 AIに質問する

障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 第二十条 (町村の一部事務組合等)

昭和五十年厚生省令第三十四号府省令
(町村の一部事務組合等)

第二十条

町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この省令の規定(第二条第四号イ及びロ、同条第五号イ及びロ、第十五条第四号イ及びロ並びに同条第五号イ及びロの規定を除く。)の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者又は広域連合の長を福祉事務所を管理する町村長とみなす。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第二十条(町村の一部事務組合等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十九条(身分を示す証明書) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 目次