条文くん法令検索 AIに質問する

障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 第十八条 (添附書類の省略等)

昭和五十年厚生省令第三十四号府省令
(添附書類の省略等)

第十八条

手当の支給機関は、この省令の規定により請求書又は届書に添えて提出する書類等により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。

2手当の支給機関は、非常災害に際して特に必要があると認めるときは、この省令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類等を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類等を添えて提出させることができる。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第十八条(添附書類の省略等)について教えてください」と聞く
← 第十七条(口頭による請求) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 目次 第十九条(身分を示す証明書) →