(法第二十六条の二第二号の厚生労働省令で定める施設) 第十四条 法第二十六条の二第二号の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。一第一条各号(第一号、第二号及び第九号を除く。)に掲げる施設二削除三老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗