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障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 第十四条 (法第二十六条の二第二号の厚生労働省令で定める施設)

昭和五十年厚生省令第三十四号府省令
(法第二十六条の二第二号の厚生労働省令で定める施設)

第十四条

第二十六条の二第二号の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。

  1. 第一条各号(第一号、第二号及び第九号を除く。)に掲げる施設
  2. 削除
  3. 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム

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