条文くん法令検索 AIに質問する

障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 第十三条 (準用)

昭和五十年厚生省令第三十四号府省令
(準用)

第十三条

第五条第七条から第十条まで及び前条の規定は、受給資格の認定を受けた者であつて法第二十条又は第二十一条の規定により障害児福祉手当の支給を受けていないものについて準用する。この場合において、第五条中「既に提出されているとき」とあるのは「既に提出されているとき、又は法第二十条若しくは第二十一条の規定によつてその年の七月まで障害児福祉手当が支給されていない場合であつて、当該支給停止の事由がなお継続するとき」と読み替えるものとする。

2第六条及び第十一条の規定は、前項に規定する者に関する通知について準用する。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現にある第十四条の規定による改正前の様式による請求書の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第十三条(準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(届書の記載事項) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 目次 第十四条(法第二十六条の二第二号の厚生労働省令で定める施設) →