(準用)
第十三条
第五条、第七条から第十条まで及び前条の規定は、受給資格の認定を受けた者であつて法第二十条又は第二十一条の規定により障害児福祉手当の支給を受けていないものについて準用する。この場合において、第五条中「既に提出されているとき」とあるのは「既に提出されているとき、又は法第二十条若しくは第二十一条の規定によつてその年の七月まで障害児福祉手当が支給されていない場合であつて、当該支給停止の事由がなお継続するとき」と読み替えるものとする。
第五条、第七条から第十条まで及び前条の規定は、受給資格の認定を受けた者であつて法第二十条又は第二十一条の規定により障害児福祉手当の支給を受けていないものについて準用する。この場合において、第五条中「既に提出されているとき」とあるのは「既に提出されているとき、又は法第二十条若しくは第二十一条の規定によつてその年の七月まで障害児福祉手当が支給されていない場合であつて、当該支給停止の事由がなお継続するとき」と読み替えるものとする。
この省令の施行の際現にある第十四条の規定による改正前の様式による請求書の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。