(受給資格喪失の通知) 第十一条 手当の支給機関は、受給者の受給資格が消滅したときは、その者(その者が死亡した場合にあつては、前条に規定する死亡の届出義務者とする。)に、文書でその旨を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗