条文くん法令検索 AIに質問する

障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 第十一条 (受給資格喪失の通知)

昭和五十年厚生省令第三十四号府省令
(受給資格喪失の通知)

第十一条

手当の支給機関は、受給者の受給資格が消滅したときは、その者(その者が死亡した場合にあつては、前条に規定する死亡の届出義務者とする。)に、文書でその旨を通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第十一条(受給資格喪失の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(死亡の届出) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 目次 第十二条(届書の記載事項) →