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障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 第十二条 (届書の記載事項)

昭和五十年厚生省令第三十四号府省令
(届書の記載事項)

第十二条

第七条から第十条までの届書には、届出者の氏名及び住所並びに届出の年月日を記載しなければならない。

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(障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に提出されている第二十八条の規定による改正前の障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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