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障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 第十六条 (準用)

昭和五十年厚生省令第三十四号府省令
(準用)

第十六条

第三条から第十三条までの規定は、特別障害者手当について準用する。この場合において、第三条第二項中「法第二十条又は第二十一条の規定により障害児福祉手当」とあるのは「法第二十六条の五において準用する法第二十条又は第二十一条の規定により特別障害者手当」と、第五条中「障害児福祉手当所得状況届」とあるのは「特別障害者手当所得状況届」と、「障害児福祉手当認定請求書」とあるのは「特別障害者手当認定請求書」と、第六条中「障害児福祉手当所得状況届」とあるのは「特別障害者手当所得状況届」と、「法第二十条又は第二十一条の規定により障害児福祉手当」とあるのは「法第二十六条の五において準用する法第二十条又は第二十一条の規定により特別障害者手当」と、第九条中「法第十七条」とあるのは「法第二十六条の二」と、第十三条中「法第二十条又は第二十一条の規定により障害児福祉手当」とあるのは「法第二十六条の五において準用する法第二十条又は第二十一条により特別障害者手当」と、「法第二十条若しくは第二十一条」とあるのは「法第二十六条の五において準用する法第二十条若しくは第二十一条」と読み替えるものとする。

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