(受給資格喪失の届出) 第九条 受給者は、法第十七条に定める支給要件に該当しなくなつたときは、速やかに、個人番号、支給要件に該当しなくなつた理由及び該当しなくなつた年月日を記載した届書を手当の支給機関に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗