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障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 第八条 (住所変更の届出)

昭和五十年厚生省令第三十四号府省令
(住所変更の届出)

第八条

受給者は、住所を変更したときは、十四日以内に、個人番号並びに変更前及び変更後の住所を記載した届書を手当の支給機関に提出しなければならない。

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