第百二十一条
第二条の表百十九の項で定める事務は、昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第五条(同令第十六条において読み替えて準用する場合に限る。)の届出に係る事実についての審査に関する事務とし、同表百十九の項で定める情報は、当該届出を行う者に係る次に掲げる情報とする。
- 一労働者災害補償保険法による年金である給付の支給に関する情報
- 二私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
- 三厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
- 四国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
- 五国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
- 六地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
- 七地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報
- 八特別障害給付金関係情報