第百二十条
第二条の表百十八の項で定める事務は、昭和六十年法律第三十四号附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である保険給付又は一時金に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表百十八の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
- 一当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
- 二当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
- 三当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報