第百十九条 第二条の表百十七の項で定める事務は、高齢者の医療の確保に関する法律第百四条の保険料の還付に関する事務とし、同項で定める情報は、当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報とする。 e-Gov法令検索で第百十九条を開く ↗