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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第八十七条

令和六年デジタル庁・総務省令第九号府省令

第八十七条

第二条の表八十五の項で定める事務は、平成二十四年一元化法附則第六十一条第二項及び第六十五条第一項の規定により地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会)が支給するものとされた給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表八十五の項で定める情報は、当該申請等に係る者に係る次に掲げる情報とする。

  1. 地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
  2. 失業等給付関係情報

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