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障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 第五条 (現況の届出)

昭和五十年厚生省令第三十四号府省令
(現況の届出)

第五条

障害児福祉手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、障害児福祉手当所得状況届に第二条第四号及び第五号に掲げる書類を添えて、毎年八月十二日から九月十一日までの間に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。ただし、障害児福祉手当認定請求書に添えて前年の所得に関する障害児福祉手当所得状況届が既に提出されているときは、この限りでない。

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昭和六十一年一月一日において現にあるこの省令による改正前の様式第四号及び第五号による福祉手当被災状況書及び福祉手当受給資格調査員証は、同年三月三十一日までの間、これを使用することができる。

この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の様式による障害児福祉手当所得状況届及び特別障害者手当所得状況届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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