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障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 第四条 (認定請求の却下通知)

昭和五十年厚生省令第三十四号府省令
(認定請求の却下通知)

第四条

手当の支給機関は、認定の請求があつた場合において、受給資格がないと認めたときは、請求者に、文書でその旨を通知しなければならない。

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法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定による福祉手当に関し現況の届出を行う場合には、この省令による改正後の第五条の規定を準用する。

2前項の福祉手当に関し法第三十六条第一項及び第二項の規定により質問又は診断を行う当該職員が携帯すべき身分を示す証明書については、この省令による改正後の様式第八号によるものとする。

(障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成二十二年以前の年の所得に係る障害児福祉手当所得状況届及び特別障害者手当所得状況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。

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