第九十五条
第二条の表九十三の項で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
- 一
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条(同法第二十六条の五において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報- イ
当該請求を行う者に係る労働者災害補償保険法による年金である給付の支給に関する情報
- ロ
当該請求を行う者に係る年金給付関係情報
- ハ
当該請求を行う者に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報
- 二
障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第五条(同令第十六条において読み替えて準用する場合に限る。)の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報- イ
当該届出を行う者に係る労働者災害補償保険法による年金である給付の支給に関する情報
- ロ
当該届出を行う者に係る年金給付関係情報
- ハ
当該届出を行う者に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報
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