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障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 第六条 (支給停止の通知)

昭和五十年厚生省令第三十四号府省令
(支給停止の通知)

第六条

手当の支給機関は、前条の規定により提出された障害児福祉手当所得状況届を受理した場合において、法第二十条又は第二十一条の規定により障害児福祉手当を支給しないときは、当該受給資格者に、文書でその旨を通知しなければならない。

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この省令の施行前にこの省令による改正前の福祉手当の支給に関する省令の規定により行つた請求、届出その他の行為は、この省令による改正後の規定により行つた請求、届出その他の行為とみなす。

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