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特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第二条 (用語の定義)

昭和三十九年法律第百三十四号法律
(用語の定義)

第二条

この法律において「障害児」とは、二十歳未満であつて、第五項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある者をいう。

2この法律において「重度障害児」とは、障害児のうち、政令で定める程度の重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする者をいう。

3この法律において「特別障害者」とは、二十歳以上であつて、政令で定める程度の著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする者をいう。

4この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「父」には、母が障害児を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとする。

5障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級及び二級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。

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(特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

昭和五十年九月以前の月分の特別児童扶養手当の額については、なお従前の例による。

2この法律による特別児童扶養手当等の支給に関する法律の改正により新たにこの法律による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「新法」という。)第二条第一項に規定する障害児とされた者又はこの法律による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「旧法」という。)第四条第三項第一号に該当する障害児をこの法律の施行の際現に監護し、又は養育している者が、昭和五十年十月三十一日までにした新法第五条第一項又は新法第十六条において準用する児童扶養手当法第八条第一項の認定の請求についてその認定を受けたときは、その者に対する特別児童扶養手当の支給又はその額の改定は、新法第十六条において準用する児童扶養手当法第七条第一項又は第八条第一項の規定にかかわらず、同月から行う。

3昭和五十年十月一日において福祉手当の支給要件に該当すべき者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として、当該福祉手当について新法第十九条の認定の請求の手続をとることができる。

4前項の手続をとつた者がこの法律の施行の際現に福祉手当の支給要件に該当しているとき、又はこの法律の施行の際現に福祉手当の支給要件に該当している者が昭和五十年十月三十一日までに新法第十九条の認定の請求をしたときは、これらの者に対する福祉手当の支給は、新法第二十六条において準用する新法第十六条において準用する児童扶養手当法第七条第一項の規定にかかわらず、同月から始める。

5昭和五十年九月以前の月分の旧法による特別福祉手当については、なお従前の例による。

6この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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