第四条
手当は、月を単位として支給するものとし、その月額は、障害児一人につき三万三千三百円(障害の程度が第二条第五項に規定する障害等級の一級に該当する障害児にあつては、五万円)とする。
手当は、月を単位として支給するものとし、その月額は、障害児一人につき三万三千三百円(障害の程度が第二条第五項に規定する障害等級の一級に該当する障害児にあつては、五万円)とする。
昭和四十七年九月以前の月分の特別児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
2昭和四十五年以前の年の所得による特別児童扶養手当の支給の制限及び特別児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
3この法律による特別児童扶養手当法の改正により新たに同法第三条第一項に規定する児童とされた者を昭和四十七年十月一日において現に監護し、又は養育している者が、同月中にした同法第六条第一項又は同法第十六条において準用する児童扶養手当法第八条第一項の認定の請求についてその認定を受けたときは、その者に対する特別児童扶養手当の支給又はその額の改定は、特別児童扶養手当法第十六条において準用する児童扶養手当法第七条第一項又は第八条第一項の規定にかかわらず、同月から行なう。
昭和四十九年八月以前の月分の特別児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
2昭和四十九年九月一日において特別福祉手当の支給要件に該当すべき者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として、当該特別福祉手当について特別児童扶養手当等の支給に関する法律第六条第一項の認定の請求の手続を採ることができる。
3前項の手続を採つた者が、昭和四十九年九月一日において特別福祉手当の支給要件に該当しているとき、又は同日において現に特別福祉手当の支給要件に該当している者が、同月中に特別児童扶養手当等の支給に関する法律第六条第一項の認定の請求をしたときは、これらの者に対する特別福祉手当の支給は、同法第十六条において準用する児童扶養手当法第七条第一項の規定にかかわらず、同月から始める。
昭和五十七年八月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当の額については、なお従前の例による。