(特別児童扶養手当の額の改定) 第五条の二 令和八年四月以降の月分の特別児童扶養手当については、法第四条中「三万三千三百円」とあるのは「三万八千九百三十円」と、「五万円」とあるのは「五万八千四百五十円」と読み替えて、法の規定を適用する。 e-Gov法令検索で第五条の二を開く ↗