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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令
昭和五十年政令第二百七号
政令
· 条文 18 件 ·
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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法第二条第二項、第三項及び第五項の政令で定める程度の障害の状態)
第一条の二
(法第三条第三項第二号の政令で定める給付)
第二条
(法第六条及び第七条の政令で定める額)
第三条
(法第九条第一項の政令で定める財産)
第四条
(特別児童扶養手当の支給を制限する場合の所得の範囲)
第五条
(特別児童扶養手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法)
第五条の二
(特別児童扶養手当の額の改定)
第六条
(法第十七条第一号の政令で定める給付)
第七条
(法第二十条の政令で定める額)
第八条
(特別児童扶養手当に関する規定の準用)
第九条
(国の費用の負担)
第九条の二
(障害児福祉手当の額の改定)
第十条
(法第二十六条の四の政令で定める給付)
第十条の二
(特別障害者手当の額の改定)
第十一条
(特別障害者手当の支給を制限する場合の所得の範囲)
第十二条
(障害児福祉手当等に関する規定の準用)
第十三条
(市町村長が行う事務)
第二条の二
(福祉手当の支給に関する経過措置)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)