(障害児福祉手当の額の改定) 第九条の二 令和八年四月以降の月分の障害児福祉手当については、法第十八条中「一万四千百七十円」とあるのは、「一万六千五百六十円」と読み替えて、法の規定を適用する。 e-Gov法令検索で第九条の二を開く ↗