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特別児童扶養手当等の支給に関する法律
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特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第十八条 (手当額)
昭和三十九年法律第百三十四号
法律
(手当額)
第十八条
手当は、月を単位として支給するものとし、その月額は、一万四千百七十円とする。
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この条文を参照している条文
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第9条の2
平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による年金等の額の改定等に関する政令 第11条
平成十六年度における児童扶養手当法による手当の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による手当の額の改定等に関する政令 第3条
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