条文くん法令検索 AIに質問する

特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第十条 (法第二十六条の四の政令で定める給付)

昭和五十年政令第二百七号政令
(法第二十六条の四の政令で定める給付)

第十条

第二十六条の四に規定する障害を支給事由とする給付であつて、手当に相当するものとして政令で定めるものは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)に基づく介護手当とする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第五条(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第八条第三項及び第四項(これらの規定を特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第三百二十三号)附則第四条において準用する場合を含む。)並びに第十二条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定は、令和二年以後の年の所得による特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下この条において「特別児童扶養手当等」という。)の支給の制限並びに特別児童扶養手当等に相当する金額の返還について適用し、令和元年以前の年の所得による当該支給の制限及び返還については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第十条(法第二十六条の四の政令で定める給付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条の二(障害児福祉手当の額の改定) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 目次 第十条の二(特別障害者手当の額の改定) →