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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第十条の二 (特別障害者手当の額の改定)

昭和五十年政令第二百七号政令
(特別障害者手当の額の改定)

第十条の二

令和八年四月以降の月分の特別障害者手当については、法第二十六条の三中「二万六千五十円」とあるのは、「三万四百五十円」と読み替えて、法の規定を適用する。

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