条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特別児童扶養手当等の支給に関する法律
› 第二十六条の三
特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第二十六条の三 (手当額)
昭和三十九年法律第百三十四号
法律
(手当額)
第二十六条の三
手当は、月を単位として支給するものとし、その月額は、二万六千五十円とする。
e-Gov法令検索で第二十六条の三を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別児童扶養手当等の支給に関する法律第二十六条の三(手当額)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第10条の2
← 第二十六条の二(支給要件)
特別児童扶養手当等の支給に関する法律 目次
第二十六条の四(支給の調整) →