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特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第二十六条の四 (支給の調整)

昭和三十九年法律第百三十四号法律
(支給の調整)

第二十六条の四

手当は、手当の支給要件に該当する者が、障害を支給事由とする給付であつて、手当に相当するものとして政令で定めるものを受けることができるときは、その価額の限度で支給しない。ただし、その全額につきその支給が停止されているときは、この限りでない。

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