(福祉手当の支給に関する経過措置)
第二条の二
令和八年四月以降の月分の法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)については、同条第二項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「法」という。)第十八条中「一万四千百七十円」とあるのは、「一万六千五百六十円」と読み替えて、同項において準用する同条の規定(附則第五条第二項第一号において引用する場合を含む。)を適用する。
令和八年四月以降の月分の法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)については、同条第二項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「法」という。)第十八条中「一万四千百七十円」とあるのは、「一万六千五百六十円」と読み替えて、同項において準用する同条の規定(附則第五条第二項第一号において引用する場合を含む。)を適用する。