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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第二条 (法第六条及び第七条の政令で定める額)

昭和五十年政令第二百七号政令
(法第六条及び第七条の政令で定める額)

第二条

第六条に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 加算対象扶養親族等(法第六条に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族をいう。以下この条及び第七条第一号において同じ。)に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族(所得税法に規定する扶養親族をいう。次項第一号及び第七条第一号において同じ。)以外のものをいう。次号において同じ。)及び生計維持児童(法第六条に規定する児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第三条第一項に規定する者をいう。次号において同じ。)がないとき四百五十九万六千円
  2. 加算対象扶養親族等又は生計維持児童があるとき四百五十九万六千円に次に掲げる額を加算した額
    1. 当該加算対象扶養親族等(七十歳以上同一生計配偶者(七十歳以上の所得税法に規定する同一生計配偶者をいう。ロ及び第七条第二号において同じ。)、老人扶養親族(同法に規定する老人扶養親族をいう。以下この条及び同号において同じ。)又は特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族及び十九歳未満の控除対象扶養親族をいう。ハ及び同号において同じ。)に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に三十八万円を乗じて得た額
    2. 当該加算対象扶養親族等(七十歳以上同一生計配偶者又は老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十八万円を乗じて得た額
    3. 当該加算対象扶養親族等(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に六十三万円を乗じて得た額

2第七条に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 加算対象扶養親族等(法第七条に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族以外のものをいう。次号において同じ。)がないとき六百二十八万七千円
  2. 加算対象扶養親族等があるとき六百三十二万三千円に次に掲げる額を加算した額
    1. 当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものを除く。)の数に二十一万三千円を乗じて得た額
    2. 当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に二十七万三千円を乗じて得た額(イの規定により算定された額がない場合にあつては、当該乗じて得た額から六万円を減じた額)

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(障害児福祉手当の支給に関する経過措置)
附則

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、二十歳未満であり、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律(以下「法律第三十四号」という。)第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第十七条に規定する福祉手当の支給要件に該当している者であつて、旧法第十九条の認定を受け、又は同条の認定を請求しているもののうち、施行日において法律第三十四号第七条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「新法」という。)第十七条に規定する障害児福祉手当の支給要件に該当する者については、新法第十九条の認定を受けたものとみなし、その者に対する障害児福祉手当の支給は、昭和六十一年四月から始める。

(経過措置)
附則

4第三条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第二条第一項、第七条(同令第十二条第一項及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第三百二十三号。以下この項において「昭和六十年改正政令」という。)附則第四条において準用する場合を含む。)、第八条第三項(昭和六十年改正政令附則第四条において準用する場合を含む。)及び第十二条第四項の規定は、それぞれ令和元年八月以後の月分の特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに昭和六十年改正法附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下この項において「特別児童扶養手当等」という。)の支給の制限について適用し、同年七月以前の月分の特別児童扶養手当等の支給の制限については、なお従前の例による。

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