第二条
法第六条に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一
- 二加算対象扶養親族等又は生計維持児童があるとき四百五十九万六千円に次に掲げる額を加算した額
- イ
- ロ当該加算対象扶養親族等(七十歳以上同一生計配偶者又は老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十八万円を乗じて得た額
- ハ当該加算対象扶養親族等(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に六十三万円を乗じて得た額
2法第七条に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一加算対象扶養親族等(法第七条に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族以外のものをいう。次号において同じ。)がないとき六百二十八万七千円
- 二加算対象扶養親族等があるとき六百三十二万三千円に次に掲げる額を加算した額
- イ当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものを除く。)の数に二十一万三千円を乗じて得た額
- ロ当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に二十七万三千円を乗じて得た額(イの規定により算定された額がない場合にあつては、当該乗じて得た額から六万円を減じた額)
- イ