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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第三条 (法第九条第一項の政令で定める財産)

昭和五十年政令第二百七号政令
(法第九条第一項の政令で定める財産)

第三条

第九条第一項に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は厚生労働大臣が定めるその他の財産とする。

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法律第三十四号附則第九十七条第二項において準用する法第十七条第一号に規定する障害を支給事由とする給付で政令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(以下「令」という。)第十一条各号(第十四号を除く。)に掲げる給付で障害を支給事由とするもの
  2. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)に基づく介護手当
  3. 法に基づく特別障害者手当
  4. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)に基づく特別障害給付金
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第七条(同令第十二条第一項及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第三百二十三号)附則第四条において準用する場合を含む。)の規定は、令和七年八月以後の月分の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第二十条の規定による障害児福祉手当の支給の制限及び同法第二十六条の五において準用する同法第二十条の規定による特別障害者手当の支給の制限並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の支給の制限について適用し、同年七月以前の月分の当該障害児福祉手当、当該特別障害者手当及び当該福祉手当の支給の制限については、なお従前の例による。

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