第四条
法第六条から第八条まで及び第九条第二項各号に規定する所得は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(都が同法第一条第二項の規定によつて課する同法第四条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
法第六条から第八条まで及び第九条第二項各号に規定する所得は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(都が同法第一条第二項の規定によつて課する同法第四条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
令第七条及び第八条の規定は、福祉手当の支給を制限する場合の所得の額及び範囲並びにその額の計算方法について準用する。
第三条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第五条(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第三百二十三号)附則第四条において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第八条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定は、平成三十年八月以後の月分の特別児童扶養手当等(特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当をいう。以下この条において同じ。)の支給の制限及び同月以後の月分の特別児童扶養手当等に相当する金額の返還について適用し、同年七月以前の月分の特別児童扶養手当等の支給の制限及び同月以前の月分の特別児童扶養手当等に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
第一条(第三号に係る部分に限る。)の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第五条第二項(第一号に係る部分に限り、同令第八条第三項及び第四項(これらの規定を特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第三百二十三号)附則第四条において準用する場合を含む。)並びに第十二条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定は、令和八年八月以後の月分の特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに昭和六十年改正法附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下この条において「特別児童扶養手当等」という。)の支給の制限及び同月以後の月分の特別児童扶養手当等に相当する金額の返還について適用し、同年七月以前の月分の特別児童扶養手当等の支給の制限及び同月以前の月分の特別児童扶養手当等に相当する金額の返還については、なお従前の例による。